trainです。
もうすぐ特級ボイラー技士の試験ですね。
10月に入って会社のBT主任者からチャットがきて何かな?と思っていたら、
「自己啓発で特級ボイラーの試験を受けることにしたので、
過去問お持ちであれば貸してください」ということだったので、
1人でも取得者が増えたほうがいいと思うので貸すことにしました。
一気に4科目合格を狙うといっていましたが、時間なくてヤバいとのことだったので、
基発第571号の科目合格の取り扱いを説明して、科目合格でもうまく苦手科目4割で
クリアできる方法は説明しておきました。(例2)
train-train0702.hatenablog.com
trainは幸い一発で合格しましたが、「燃料および燃焼」が得意で「関係法令」
が苦手だったので科目合格狙いの場合、下記やり方で取得可能です。
1年目:「ボイラーの構造」60点以上合格、「ボイラーの取り扱い」60点以上合格
2年目:「燃料および燃焼」80点以上合格、「関係法令」40点(平均60点以上で合格)
仮に2年目で関係法令が40点未満だった場合でも合格科目に関して
再度受験できるので3年目も2年目と同じ戦略が使えます。
とはいえBT主任者が今年無事合格してくれることを願っています。
また、これまで数多くのボイラーの取扱作業主任者となっていましたが、
1級ボイラー技士取得者が増えたということで500m2弱/基のボイラーに関して
取扱作業主任者を委譲することになりました。(500m2以上/基のは継続)
train-train0702.hatenablog.com
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その際、いろいろ労基署とかとやり取りして初めて知ったのですが、
「取り扱うボイラーの伝熱面積の合計」という意味を取り違えていました。
「伝熱面積の合計」は管寄せ、水管等の合計を指していると思っていて、
1級ボイラー技士は単純に伝熱面積の合計が500m2未満/基のボイラーが
取り扱えると思っていました。
ところが複数基の主任者をやる場合は、各ボイラーの伝熱面積を足すそうです。
例えば200m2/基のボイラーが複数基ある場合、1級ボイラーでは「原則として」
2基までの取り扱いとなります。
今回trainが委譲するボイラーは1基あたり500m2に近く、かつ複数基あったので
特級ボイラー技士が全ボイラーの取扱作業主任者をするか、
1級ボイラー技士をボイラー基数と複数人揃えて主任者をさせる必要がある
ことを知りました。
これじゃ委譲できないかなと調べていくと「原則として」の部分に
ただし書きがありました。
今回「厚生労働大臣が定めるものを備えたボイラー」かどうか調べてもらい、
どうも該当するということらしいので、1級ボイラー技士が複数基主任者を
担当しても1基分のカウントとみなす扱いとなるので委譲することに成功しました。
自分が思っている解釈と違うこともあるので、法律用語は難しいです。
今年の12月末で2級ボイラー技士を取得してから10年経過します。
実務経験者の要件を満たすまであとわずか。。。