trainです。
本日仕事をしていたら、会社の労基署?ボイラー?担当の人が来て、
ボイラー設備士の受験票を手渡ししてくれました。
コロナ影響で5月末までの試験の申し込みはストップしていたそうですが、
僕のは6月中旬なので至近の状況を鑑みて申し込みをしてくれたそうです。
試験勉強も残すは法令だけなので、あと数時間も勉強すればOKだと思います。
特級ボイラー技士を取得しているので、とあるボイラーの取扱作業主任者を
担当しています。伝熱面積が1000m2弱のボイラーとなるため、これまで
特級ボイラー技士免状取得者が取扱作業主任者として従事していました。
至近ボイラー整備士の勉強をするにあたって、テキストに主任者が扱うボイラーの
伝熱面積の算出の方法の項目があって見返すと
・貫流ボイラーについては、その伝熱面積に1/10を乗じて得た値を
当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること
・火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーについては、その伝熱面積に
1/2を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること
となっています。
trainが扱っているボイラーはとある加熱処理されたモノを窒素ガスで冷却し、
その窒素ガスの熱でボイラーから蒸気を発生させる設備であることから
後者に該当するのではないか?と思いました。
また伝熱面積も図面を見ると1000m2以下のため、1/2を乗ずると500m2以下となり、
1級ボイラー技士でも選任できると解釈しました。
そこで受験票を持ってきてくれた人に簡単に上記説明をして、
労基署に確認をしてもらうことになりました。
(※その後連絡があり1級で選任可能)
場合によっては、特級ボイラーまで取ったのは無駄だったかもしれません。
あとは特級ボイラー技士免許所持+実務経験10年+取扱主任者3年の経験で
「ボイラー取扱い等の実務経験者」とみなされ、協会の検査員にもなれるので、
これを満たすまで主任者を頑張って、特級まで取った意味を持たせようと思います。