trainです。
急遽火曜日に第2種ボイラー・タービン主任技術者の面談のため、
さいたま新都心に行ってきました。
ボイラータービン主任技術者とは電気事業法に基づく、発電用ボイラーや
蒸気タービン等の工事・維持・保安の監督業務をすることができる資格です。
発電用ではないボイラーは労基ボイラーと呼ばれる主に熱源として利用するボイラーで
こちらは労働安全衛生法の管轄となり、「特級・1級・2級ボイラー技士免許」が
必要となります。
第2種の免状を取得するのですが、こちらの受験には実務経験が必要です。
trainの場合は、「大学卒で労基ボイラー2年以上とその後発電ボイラーを3年以上」
(ボイラー取扱経験は5年以上となる)
の経験で申請しました。
ちなみに第1種はボイラーを取り扱って10年以上の経験が必要であるうえ、
5880kPa以上の発電用の設備に携わっていないといけないため、
受験はできませんでした。
他部署の偉い方と会社の相談事項の付き添いで行ったつもりでしたが、
「train君の実務経歴証明書はほぼ出来上がっているから、
ついでに面談受けちゃおうよ。」
ということで、1月頃書いて忘れかけていた経歴書を見返して、
面談に臨みました。
train-train0702.hatenablog.com
(↑準備編)
日々のボイラーにかかわる業務をつらつら書いていましたが、
面談では、
「『日々日誌を確認し、必要に応じて設備を巡回した』
と書かれていますが、日誌の更新頻度ってどのくらいですか?
大体設備巡回ってどのくらいの頻度ですか?」
「『付帯機器の不具合があった際には復旧の指示を行った』
と書かれていますが、具体的にtrainさんがかかわったトラブルの内容と
復旧内容に関して教えてください?」
など実際の設備をどの程度の頻度で見ているか?ちゃんとトラブル等の
対応を適切に行っているか?などを聞かれました。
その他では省エネ改善等の記載事項は
「改造して省エネを図ったことだけで記載するのではなく、
改造しなければいけなかった問題点も具体的に記載してください」
と言われました。
賞味40分程度記載事項のチェックと業務内容の詳細確認をしていただきました。
今回の面談の内容を修正して、あとは担当官と内容を微調整すれば完了です。
申請書に社長印貰い、経歴書を袋綴じにしたりして、書類がそろえば
再度担当官の予約をして提出すれば1か月後に免状が交付されるそうです。
ギリギリ平成で免状が貰えるかもしれません。
ボイラー・タービン主任技術者の免状がもらえれば、特級ボイラー技士の
免許も交付されます。